| STARS(資生堂海外研修同窓会) |
| 会 則 |
| 第1章 総 則 |
| (名 称) | |
| 第1条 | この会は財団法人資生堂社会福祉事業団(以下財団と略称する)海外研修同窓会(以下本会と略称する)と称する。 |
| 第2条 | 本会の本部は財団に置き、事務局は事務局長の基に置く。 |
| 第2章 目 的 ・ 事 業 |
| (目 的) | |
| 第3条 | 本会は会員相互の親睦と、海外研修で得た施設運営管理の専門性をたかめ社会福祉の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事 業) | |
| 第4条 | 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。 1)会員相互の親睦 2)財団との連携及び協力 3)研究・研修活動 4)その他必要な事業 |
| 第3章 会員・運営 |
| (会 員) | |
| 第5条 | 1.本会は財団の主催する海外研修事業に参加した者で本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。 2.本会員1名以上の推薦を得、幹事会で承認を得た者を準会員とする。 |
| (運 営) | |
| 第6条 | 1.本会に役員会と幹事会を組織し運営の実務を行う。 2.本会は会員から微収会費、寄付金をもって運営財源とする。 3.会費の額は幹事会で決定する。 |
| 第4章 役員選出・役務・任期 |
| (役員及び監事) | |
| 第7条 | 1.本会は次の役員を定め役員会を構成する。 1)会 長 1名 2)副会長 2名 3)各委員長 若干名 4) 事務局長 1名 5) STARS編集長 1名 6)参 与 2名 2.幹事会は海外研修各期の代表者とその団長で構成する。 |
| (選 出) | |
| 第8条 | 1.会長、副会長は幹事会で役員改選選考委員会の推薦を受け幹事会の総意をもって決定する。 2. 小委員会の委員長は、会長が指名する。 3.前項の幹事から監査2名を選出する。 4.参与は財団職員とする。 |
| (役 務) | |
| 第9条 | 1.会長は本会を代表し会務を総括する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、又は代行する。 3.副会長2名のうち1名は事業担当、1名は総務担当とする。 4.幹事は本会の運営企画、実施等実務を行う。 5.参与は本会について助言を行う。 |
| (任 期) | |
| 第10条 | 1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 2.参与に限り本会の定める任期に充当しない。 |
| (顧問・相談役) | |
| 第11条 | 1.本会には顧問並びに相談役をおくことができる。 2.顧問は、会長歴任者の中から役員会の承認を得て、会長が委嘱する。 3.相談役は、副会長歴任者の中から役員会の承認を得て会長が委嘱する。 4.顧問並びに相談役は、会長の諮問に応じ役員会に助言を与えることができる。 |
| 第5章 会 議 |
| (会 議) | |
| 第12条 | 1.役員会は本部総会に準じる。但し重要な事項については会長は総会を召集し、承認を得るものとする。 2.小委員会で提示された事項はすべて役員会の議決をもって執行するものとする。 |
| 第6章 会 計 |
| (年 度) | |
| 第13条 | 1. 本会は毎年4月1日から翌年3月31日までを1会計年度とする。 2. 役員会及び幹事会にかかる旅費の一部を予算の執行状況を勘案した上で、支弁することができる。 |
| 第7章 付 則 |
| (会則変更) | |
| 第14条 | 会則を変更する場合、総会の同意を得るものとする。 以上の会則は平成4年6月5日から施行する。 以上の会則は平成19年12月17日から施行する。 以上の会則は平成20年7月13日から施行する。 |